2009年05月

2009年05月31日

【税理士ブログ】2009年5月アップ分

【2009年5月7日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 適格退職年金廃止まであと3年。
  準備はお早めに! 」


【2009年5月11日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「心法寺」 」


【2009年5月13日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「ドメイン」は繰延資産扱い
   少額なら支出時に損金 」


【2009年5月14日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都新宿区)
   「於岩稲荷田宮神社・陽運寺」 」


【2009年5月18日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 もらった給料が103万円以下なのに
  社会保険の扶養になれないことがある?!  」


【2009年5月20日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都新宿区)
   「本性寺」 」


【2009年5月21日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 会社から転勤費用が補助された場合 」


【2009年5月25日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都新宿区)
   「戒行寺と戒行寺坂」 」


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2009年05月25日

オススメお散歩スポット「戒行寺と戒行寺坂」(新宿区須賀町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「戒行寺と戒行寺坂」
(新宿区須賀町)

 四谷三丁目から徒歩圏内の須賀町は、山手線内の真ん中とは思えないほど、静かな下町情緒が漂っています。
 戒行寺とその南脇を東に下る戒行寺坂も、心地よいお散歩スポットです。

「戒行寺1」(浦田先生)(戒行寺)
 戒行寺は「鬼平犯科帳」で有名な長谷川平蔵の父をはじめとする5人の火付盗賊改が葬られているお寺で、境内には長谷川平蔵の碑があります。


 戒行寺を坂の頂上とする戒行寺坂は別名「油揚坂」と言われているそうです。昔、坂の途中に美味しい豆腐屋さんがあり、この店の油揚げがとても評判だったため油揚坂と呼ばれるとか。


「戒行寺2」(浦田先生)(こちらが戒行寺坂。細い道です)
 残念ながら、その豆腐屋さんは現存しませんが、坂道沿いに昔懐かしい銭湯や床屋さんが並んでいます。



「戒行寺3」(浦田先生)(ノスタルジックな雰囲気の床屋さん)











「戒行寺4」(浦田先生)
(スーパー銭湯じゃない、昔ながらの銭湯)





 



 ここから10分も歩けば迎賓館・・・とは思えないほど、生活の息吹を感じる、気持ちのよい路地でした。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2009年05月21日

会社から転勤費用が補助された場合

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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会社から転勤費用が補助された場合

【質問】
 お金が動くと税金がかかる、ということを聞いて質問です。
6月に某県に転勤することになりました。事情があって、家族は後から引っ越してくることになります。会社から転勤にかかる費用は出してもらえるのですが、家族が一緒に引っ越さないと、引越し費用に所得税がかかって不利になるのでは、と心配です。



【答え】
 転勤する社員や役員に対して、引越しや転居に通常必要なものと認められる範囲ならば引越し費用などに所得税はかかりません。家族の移転にかかる費用も同様に所得税がかかりません。
ただし、子どもの転校によってかかる入学金や個人が借りた住宅の敷金・礼金などは給与として扱われ、課税されます。



 転勤する社員や役員に対し会社が引越し費用などを補助する場合、補助した額については「引越しや転居に通常必要なもの」と認められる範囲内ならば、通勤費などと同様に非課税となります。

 これは、本人だけでなく家族の移転にかかる費用も同様です。
 また、社員・役員のみ先に移転し、後から家族が追いかけて来るような場合も、社員・役員の転任から相当期間内に行われ、かつ社員・役員の転任と家族の引越しに因果関係があると認められれば非課税となります。

 したがって、ご相談の方のように、ご家族が後から追いかけてくるような場合も、やむをえない事情により同時に転居できなかったことが明らかであれば、通常の移転費用に所得税はかかりません。

 しかし、子どもの転校によって生じる入学金や、転居先で個人が借りた住宅の敷金・礼金などはいずれも個人の衣食住に関するものなので、会社が負担した場合は給与扱いです。

 また、転勤先での社宅が確保できないため単身赴任させ、当分の間月額5万円を支給するといったいわゆる「着後滞在費」に関しても給与扱いとなります。

 ちなみに、海外へ転勤する方もいらっしゃるかと思いますので海外のことも書いておきます。

 海外の場合、不確定な原因から滞在費が高くなることがあります。

 海外で勤務する居住者である社員や役員に対して、通常の給与に加算して支給する在勤手当のうち、勤務地の物価、生活水準、生活環境、為替相場などの状況から、加算することにより国内で勤務した場合に比べて利益を受けると認められない部分の金額については非課税の扱いとなります。

 以上の話は、個人の側からも、処理する会社の側からも同じですのでぜひ参考にしてください。


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2009年05月20日

オススメお散歩スポット「本性寺」(新宿区須賀町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「本性寺」
(新宿区須賀町)

 四谷三丁目の駅から徒歩5分くらいのところにあるお寺です。
 寛文10年(1670年)日泳上人による創建の寺で、かつては四谷の毘沙門様としてにぎわったお寺だそうです。
 今は閑静な住宅街のなかに、静かな佇まいを見せているお寺です。

「本性寺」(浦田先生)

 このお寺の山門と毘沙門堂は、戦災の中奇跡的に焼け残ったものだそうで、元禄時代の面影を今に伝えています。

 毘沙門堂にある毘沙門像(残念ながら中はよく見えなかったのですが・・・)は太田道灌の頃から江戸城本丸にあったもの、と伝えられています。
 かつてこの毘沙門像は、徳川家康が伊達家の反乱を恐れて北向きに安置していたそうで、「北向き毘沙門天」と呼ばれていたとか。

 こんな都会の真ん中に、古いいわれの毘沙門天があるなんてちょっと意外ですね。


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2009年05月18日

もらった給料が103万円以下なのに社会保険の扶養になれないことがある?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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もらった給料が103万円以下なのに社会保険の扶養になれないことがある?!

【質問】
 年度の途中で会社を退職したため、もらった給料が年間103万円以下になりました。
今年は夫が配偶者控除を受けることができるし、社会保険も夫の扶養に入れてもらえると思ったのですが、失業給付金と出産手当金をもらったから社会保険は扶養に入れない、といわれました。

社会保険の扶養は年収130万円以下と教えてもらったのですが、なぜ扶養に入れないのですか?また、配偶者控除も受けることはできないのでしょうか?



【答え】
 所得税では、親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための所得要件は、合計所得金額(給与収入でいうと103万円以下)で判断されます。
所得の中には失業給付金などは含みませんので、所得税の扶養控除等は受けることができます。
これに対して社会保険の「生計が維持されている」の判断基準は、遺族年金や失業給付金、出産手当金などを含めた年収額が130万円以下であることが求められます。
これらを加算して年収が130万円を超えた場合は扶養から外れてしまいます。



 所得税で扶養控除や配偶者控除を受けるための「扶養親族」の範囲と、社会保険のいわゆる「扶養」になるための被扶養者の条件は異なります。

 まず、所得税において、親族で扶養控除や配偶者控除の対象に該当するための要件は、次の4つです。

(1)納税者と生計を一にしていること
(2)合計所得金額が38万円(給与収入でいえば103万円)
   以下であること
(3)他の誰かの扶養親族・控除対象配偶者にならないこと
(4)事業専従者でないこと

 ちなみに、所得税法で「同居」が問われるのは、特別障害者や老親扶養の場面だけですので、扶養控除や配偶者控除については同居しているかどうかは問いません。

 一方、社会保険における被扶養者とは、「三親等内の親族」で被保険者の収入により「生計が維持されていること」が被扶養者該当要件です。

 「三親等内の親族」とは、以下のような人のことをいいます。
 所得税の扶養控除・配偶者控除等と違って、続柄により同居要件が必要な場合があります。

 (1)同居要件を必要としない
  1. 配偶者(内縁を含む)
  2. 子・孫・弟妹
  3. 父母などの直系尊属

 (2)同居要件を必要とする
  1. (1)以外の被保険者の三親等内の親族
   (義父母・兄姉等)
  2. 内縁の配偶者の父母および子
  3. 内縁の配偶者が亡くなった後におけるその父母
   および子


 では、次の条件である「生計が維持されている」とはどういうことでしょうか?
 扶養されている=収入が少ないから、という理屈なのかもしれませんが、その少なさの基準を所得税が所得38万円以下としているのに対し、社会保険では所得ではなく、年収130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)としています。

 従って、所得税では所得にならない遺族年金・障害年金・傷病手当金・出産手当金・失業給付金等の非課税所得も、社会保険の年収になります。

 ですから、ご相談の方のように、給与所得が103万円以下であっても、失業給付金や出産手当金を給与所得に加算した金額が130万円を超えた場合は扶養から外れることになります。

 逆に事業所得や不動産所得などでは家計外への現金支出を現実に伴う経費のみは収入から控除してよいものとしています。

 ちなみに、社保の130万円は通達の定めですが、正確には年収が130万円未満でかつ被保険者の年収の2分の1未満との規定がされています。


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2009年05月14日

オススメお散歩スポット「於岩稲荷田宮神社・陽運寺」(新宿区左門町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「於岩稲荷田宮神社・陽運寺」
(新宿区左門町)

 GWを利用して、いずみ会計から少し離れた四ツ谷界隈をお散歩してきました。

 迎賓館にも程近い都会の真ん中に、ビックリするような下町情緒あふれる町並みが広がる、ワクワクするようなお散歩スポットでしたので、少しずつご紹介いたします。

 まずご紹介するのは、於岩稲荷田宮神社です。
 お岩さんといえば四谷怪談を思い浮かべる方も多いかと思いますが、実在の人物だそうです。

 実在のお岩さんは武家の田宮家のお嫁さんで、当時火の車だった田宮家のためによく働き、家の庭にある社を熱心に信心したそうです。その後、田宮家は復興し、信心深く働き者のお岩さんは貞女の鑑として評判になったとか。

 ちなみに、当時発生した猟奇的な事件を戯曲化するときに、評判のお岩さんの名前を借りて作ったものが四谷怪談だそうです。

 田宮神社は、そんなお岩さんが信仰していた神社だそうです。
 住宅街の中にこつ然と現れる神社は、庭の社をほうふつとさせるようなこぢんまりとした雰囲気。お参りするとお岩さんの気分になれそうです?!

於岩稲荷田宮神社1(浦田先生)

 ちなみに田宮神社の向かいにある陽運寺には、今でも霊水として使われているお岩さんゆかりの井戸があります。

於岩稲荷田宮神社2(浦田先生)

なくなってから何百年もたった後でも神社やお寺で祀られているお岩さん、不思議なパワーのある人ですね!


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2009年05月13日

「ドメイン」は繰延資産扱い 少額なら支出時に損金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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「ドメイン」は繰延資産扱い 少額なら支出時に損金

【質問】
 会社設立に際して、当社の名前がついたドメインの取得を考えています。
しかし、当社名のドメインはすでに取得されており、調べてみたらば海外で販売されていました。会社のブランディングのためにも、いいドメインを取得したいと思っているのですが、ドメイン取得にかかる費用が意外と高額で、このままでは設立年度が赤字になってしまいそうです。赤字決算は何とか避けたいのですが・・・。



【答え】
 「良いドメイン」を高額で購入した場合の費用は、一般的には繰延資産とするのが税務上適当といえます。耐用年数の5年で毎年均等額を費用化することができます。
取得価額が高額でない場合は支出時の損金として処理することもできます。



 企業のホームページには、企業名に「.co.jp」のみ、というシンプルなURLが使われているケースが多いと思います。

 いずみ会計のドメインも「izumi-kaikei.com」と、企業名を入れたものを使っています。
 企業の場合、ブランディング等の観点から、企業名を入れたドメインを取得するケースが多いのではないでしょうか。

 しかし、こうしたURLを実現するためには、高額な費用が必要となる場合があります。企業名や単一英単語を含む「ドメイン」の価値が高騰しているためです。

 ドメインとは、インターネット上のコンピュータやネットワークを識別するために割り当てられ、インターネット上の住所のようなものです。

 ドメインは階層構造になっており、ピリオドで区切って表記されます。URLの末尾に付く「.com」や「.co.jp」はトップレベルドメインと呼ばれます。
 そこから左に向かって、セカンドレベル、サードレベルと細分化されていきます。

 一般的に単一英単語のセカンドレベルドメイン+「.com」という構成のものが良いドメインとされます。

 ドメインは基本的に早い者勝ちであり、「良いドメイン」は海外を中心に多く売買が行われています。その取引額は、大きいもので数億円規模に達します。

 こうした「良いドメイン」を高額で購入した場合の費用は、一般的には繰延資産とするのが税務上適当といえます。インターネットドメインの取得にかかった費用の効果は1年以上に及ぶものと考えられるからです。

 その場合の耐用年数は5年となっていますが、取得価額が高額でない場合は少額減価償却制度も適用可能。つまり支出時の損金として処理できます。

 だだし、インターネットドメインの取扱いについては「明確な取り決めがない上に、過去にもこうした事例は見当たらない」(当局)としており、今後、事例によって取扱いが異なるケースが出てもおかしくないといえます。


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2009年05月11日

オススメお散歩スポット「心法寺」(千代田区麹町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「心法寺」
(千代田区麹町)

 四ッ谷駅の程近く、新宿通りから路地一本入ったところにあるお寺です。

 路地の突き当たりにこのお寺があるため、路地自体がとても静かです。
 江戸時代、「心法寺のえん魔さま」で有名だったお寺ですが、今はひっそりとした奥ゆかしい佇まいで、オフィス街とは別の時間が流れているような雰囲気です。

「心法寺」(浦田先生)

 心法寺は三河国の秦宝寺から徳川家康といっしょに江戸に来た然翁聖山和尚が創始者です。
 三河に帰ろうとした和尚を家康が引きとめ、代わりに市ヶ谷に広い寺地を与えましたが、和尚はこれを断り、1597年に建てたお堂がこのお寺の元だそうです。

 「衣食が十分だと僧侶が怠け者になり、仏に仕えることがいやになる」ということと「江戸に移住した町人たちのために大衆的なお寺にしたい」という和尚の希望はかなえられえ、大名や旗本が檀家になることを断り、町人たちのためのお寺として発展していったそうです。
(幕末には、武家の檀家も増えていったそうです)

 本尊の阿弥陀如来像は、なんと奈良時代の名僧・行基の作と伝えられています。

 また千代田区内で唯一、墓地のあるお寺だそうです。中には江戸幕府の遣米使節の副使を勤めた村垣淡路守(むらがきあわじのかみ)の墓などもあります。

 千代田区に墓地なんて、とても贅沢ですね!


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      浦田 泉 税理士
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新進気鋭TACプロネット会員税理士ご紹介!!         〜第9弾〜  菅井 陽一郎 税理士

〜第9弾〜
  
菅井陽一郎税理士事務所(神奈川県 横浜市)
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菅井先生


    税金・経営を分かりやすく伝える

 2008年にご登録された菅井税理士にお話を聞かせていただきました。
 
Q1 税理士を目指そうと思ったきっかけは何
 ですか?

 菅井税理士−−
   幅広い知識を学べて、それを生かせる仕事だと
  思ったからです。

Q2 業務内容及びイチオシのサービスをご紹
 介ください。

 菅井税理士−−
   貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書は、
  会社の良い所や問題点をたくさん教えてくれています。
  なぜ利益が出ているのに現金がないのか?資金繰りが
  いつも苦しいので楽になる方法は?人件費・固定資産・
  諸経費に無駄はないか?売上が伸びる方法は?
  などです。
   節税にしても、今の会社の現状に合った節税と合って
  いない節税があります。節税にもタイミングがあります。
  
   当事務所では、このような会社の問題点・会社に合った
  節税法等を、皆さんと同じ中小企業の経営者の目線で
  問題の解決法を提案し、相談に乗っていきます。
 
Q3 開業してよかったことは何ですか?
 菅井税理士−−
   自分の得た知識が周りの人の役に立っていると実感
  できたときに良かったと思います。

Q4 電子申告への対応についてはいかがで
 すか?
 
 菅井税理士−−
   対応しています。

Q5 お客さまの対応の際に心がけていることは
 ありますか?

 菅井税理士−−
   専門用語は避け、納得してもらえるように説明する
  ことを心がけています。

Q6 先生が尊敬する人物及び好きな言葉は?
 菅井税理士−−
   (人物)松下幸之助
   (言葉)一念通天(強い思いは天にも通づる)

Q7 今までお読みになられた書籍で一番の
 お気に入りは?その理由もお聞かせ下さい。

 菅井税理士−−
    商売心得帖(松下幸之助)
    経営哲学の基礎が出来たような気がするからです。

Q8 将来のビジョンについてお聞かせください。
 菅井税理士−−
    中小企業の発展に貢献し続ける。  

<最後に一言お願いいたします!>
  税理士は、お医者さんに近い職業だと思っております。
  会社の良い所を伸ばし、社会にもっと役立てるよう努力し、
  悪いところはコツコツ地道に治していく。そうすることで、
  本当に強く・変化の早い時代に対応した会社になるのだと
  信じております。
  税務・経営相談・申告まで、分かりやすく、スピード感を
  もって対応させていただきますので、宜しくお願いします。 

 ご多忙中のところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。

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菅井税理士をご指名される方は下記からお願いします。
     ※上記のボタンをクリック後、ページ下段の
       「この税理士に相談する→」からどうぞ!

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連載開始!!  アントレプレナー必見!!          弊社提携行政書士による起業のためのコラム

080609田代先生

みなさまはじめまして!
 
 2月からTACプロフェッションネットワークのサイトにて掲載を
担当することとなりました、行政書士の田代薫です。

 まずは簡単な自己紹介からさせていただきます。
 行政書士事務所を開業して丸6年になります。
 5年前から、埼玉県川口市JR川口駅から徒歩8分の場所に
移転しまして「さいたま行政書士合同事務所」を開業しました。
 現在、行政書士3名、補助者1名(行政書士試験合格者)で
活動しております。

 行政書士の仕事内容などは随時ご紹介していく予定です。


        <最終回>
        「 今までご愛読いただき
           ありがとうございました。 」



        <相続シリーズ>
        第1回 「 相続人と相続分(その1) 」

        第2回 「 相続人と相続分(その2) 」

        第3回 「 遺留分 」

        第4回 「 特別受益と寄与分 」

        第5回 「 相続手続き 」

        第6回 「 相続人の一部が行方知らずの
             場合の手続き 」


        第7回 「 相続人に通知しても
             返事がない時は・・・ 」



        <民法全体のお話>
             「 民法の役割とは? 」


        <民法入門編>
             「 第1回〜第7回 」 


        <民法実践編>
             「 第1回〜第12回 」


        <行政書士の業務>
             「 街の身近な法律家 」


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