2009年04月

2009年04月30日

【税理士ブログ】2009年4月アップ分

【2009年4月1日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「東郷元帥記念公園」 」


【2009年4月6日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
 「 長期入院した役員の給与は減額できるのか 」


【2009年4月9日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 出向社員の人件費の取り扱い 」


【2009年4月16日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメ店(東京都千代田区)
   「シュテルンターラー」 」


【2009年4月20日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 改正雇用保険法が成立、
   4月分から保険料が変わります! 」


【2009年4月22日(水)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都千代田区)
   「紀尾井坂とガス燈」 」


【2009年4月27日(月)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 売上が減った時の雇用に関する助成金 」


【2009年4月30日(木)】アップ分
 ○浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 オススメお散歩スポット(東京都港区)
   「迎賓館」 」


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オススメお散歩スポット「迎賓館」(港区元赤坂)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「迎賓館」
(港区元赤坂)

 いずみ会計から四ッ谷駅方面に歩いて、さらに新宿方面にお散歩してみました。
 こつ然と現れるゴージャスなこの建物は、迎賓館です。

「迎賓館」(浦田先生)

 明治42年に東宮御所として建造された、日本で最初の洋風宮殿だそうです。迎賓館として使われるようになったのは昭和49年から、とのこと。
 東宮御所は迎賓館の東のほうに新築されました。テレビでちらりと見える様子から察するに、新しい東宮御所は和風建築のようですね。

 ネオ・バロック様式のエントランスの門、遠くに見える左右対称の宮殿・・・なんとなくヴェルサイユ宮殿に似ているような気がします。

 門の前にはとても小さな公園があります。
 この公園も、よーく見るとヴェルサイユ宮殿の庭園ミニチュア版のような、幾何学的な雰囲気の公園です。
 公園から門を眺めると、東京にいながらにしてミニサイズのヴェルサイユ宮殿を望んでいるような気分になれます?!

 正面から見ると西洋の宮殿なのですが、紀尾井町方面に歩いてみると東側の壁は純和風。まるで大きなお寺か、武家屋敷のような壁が続きます。

 この和洋折衷具合が、いかにも日本的でいとおしいですね(^-^)。
 和と洋のゴージャスが味わえる、一度で二度美味しいお散歩スポットです。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2009年04月27日

売上が減った時の雇用に関する助成金

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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売上が減った時の雇用に関する助成金

【質問】
 非常に厳しい経済状況の下でも、従業員をリストラして従業員やその家族を路頭に迷わすことは社長として絶対に避けたい、と思っています。とは言うものの、雇用を保つと会社が共倒れになる危険性もでてくるくらい、この不況は深刻です。
何とか従業員をリストラせずに、会社も続けたいと思っているのですが・・・。



【答え】
 企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が雇用維持に努めた場合に、休業手当や賃金の一部が助成される「中小企業緊急雇用安定助成金」制度を活用してみてはいかがでしょうか。


 中小企業では、従業員と経営者の関係が非常に密なところが多いように思います。
 不況だからといって簡単にリストラをするという経営判断を下しにくい、ご相談の社長のような方は本当に多くいらっしゃると思います。

 企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一部が助成される制度

「中小企業緊急雇用安定助成金」

が昨年暮れに創設されました。


 従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられました。


 この助成金は以下のような用件の元、支給されます。

(1)最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少していること

(2)前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少している場合は不要)


 また、受給できる金額は、

(1)休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法により計算した額の5分の4。但、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度となります。

(2)教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を(1)に加算。

(3)出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限(1)と同じ)。

(4)支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。

 助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておく必要があります。

 社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をすることが労基法で義務付けられています。

 厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討してみるのもよいでしょう。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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2009年04月22日

オススメお散歩スポット「紀尾井坂とガス燈」(千代田区紀尾井町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメお散歩スポット
「紀尾井坂とガス燈」
(千代田区紀尾井町)

 いずみ会計から紀尾井町方面にお散歩してみました。

 高級ホテルや有名ブランドの路面店が軒を連ねる紀尾井町は、ビジネスマンが多い日中でも落ち着いた雰囲気。
 ゴージャスな雰囲気の中歩いていると、谷底から這い上がるような坂道!それが紀尾井坂です。

 大久保利通が暗殺された「紀尾井坂の変」で有名な紀尾井坂は、歩いてみるとゆるゆると続く坂道。
 東京って、意外と谷が多くて坂道が多いのですが、ここはまさに、谷から登ってく坂道という雰囲気。下から見上げるととても長い坂道に見えるので気合を入れてウォーキング開始。

 これまでのゴージャスな雰囲気から一変、オフィスビルが並ぶこの坂道を登りきると、ホテルニューオータニの正面玄関にたどり着きます。

 その正面玄関近くに佇むのが、このガス燈。

「紀尾井坂とガス燈」(浦田先生)
 レトロな雰囲気に時代を感じて思わず写真撮影しました。
 実は、ホテル開業25周年を記念して平成元年に東京ガスから贈られたものだそうです。

 長い坂を頑張って上がってきたごほうび、のような素敵なガス燈。
 紀尾井坂を上った方、ぜひ探してみてください!


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
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2009年04月20日

改正雇用保険法が成立、4月分から保険料が変わります!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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改正雇用保険法が成立、4月分から保険料が変わります!


【質問】
 今年4月から、雇用保険が改正され、保険料が安くなると聞きました。具体的に何がどう変わったのですか?


【答え】
 今年3月31日に施行された改正雇用保険法によると、4月分以降の雇用保険料率の時限的引き下げが定められたほか、雇用保険適用基準が緩和され、6ヶ月以上雇用見込みの者には雇用保険が適用されるようになりました。


 3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しました。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので注意が必要です。

 今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました。


主な改正内容は以下の通りです。

◆雇用保険の適用基準の緩和
1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み

◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職)
過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付

◆雇用保険料率の時限的引き下げ
月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半)
※4月分以降の雇用保険料より適用

◆再就職困難者への失業給付期間の延長
【改正】最大60日間延長

 その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じられています。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
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<相続シリーズ>第7回              相続人に通知しても返事がない時は・・・

みなさんこんにちは。

 前回は相続人に通知しても住民票の住所地にいない場合の手続きについてお話しました。今回は、住所地に通知を送り相手に相続開始のお知らせ等を送ったが、返事(回答)がなく相続手続きに支障が出る場合についてお話します。

相続シリーズ第7回 
「相続人に通知しても返事がない時は・・・」
について


【よくあるケース】
 被相続人が再婚した場合は、前の配偶者との間に子供がいる場合があります。その子供とは生まれてすぐに別れて、その後数十年一度も会ったことがない…。このような事案は実務上よくあることです。
 私も業務で、被相続人に数十年間一度も会ったことない相続人に通知を送ることが多々あります。「相続のお知らせ」として、被相続人が亡くなった事実と戸籍調査の結果相続人であることなどを文書にして相手に送ります。


【通知の方法】
 この時、相手に送る通知を「配達証明郵便」で送ります。配達証明郵便とは、確かに送付先相手に通知を届けたことを証明してくれる郵便です。その配達証明郵便を送ったことで、相手が確かに住所地にいることが判明し、その相手が受けとったことは確認できます。しかし、2週間〜1ヶ月経っても相手から返事がないことがあります。困りました・・・
 今度は「内容証明郵便」で相手に通知します。内容証明郵便は、相手に送った文書の内容と相手に確かに送ったことの両方を証明してくれます。
 本当に相手に通知をしたかも大切なことです。内容証明にて相続が発生したこと、財産の総額、相続権の割合、債務負担などを記載して、受取った相手が相続を受けるか放棄するかを検討できる内容であることが必要です。


【相続人全員の意思を確認出来ないときは・・・】
 数十年会ったことのない親族からいきなり通知をもらったら戸惑うことでしょう。また、離婚されたことを恨んでいる相続人もいるでしょう。このようなケースは相手が返事を行わないことが稀にあります。
 相続人の1人が遺産分割協議に参加しないだけで、他の相続人は相続財産が欲しいのにもらえないとか、相続財産の中から葬儀代金、入院費用、その他被相続人の債務を清算しようと思っているのにそれが出来ないのは大変不都合です。   
 そこで、相手に「遺産分割協議に参加してください。」と再三にわたり呼びかけをしたが返答がない時は、その返答がない相続人以外で相続手続きが可能となる場合があります。銀行と証券会社の手続きは、参加を呼びかけたが、参加する意思がない相続人以外で手続きが可能であるとの判例があります。

 本来は、銀行や証券会社が事前に用意してある遺産分割協議の書類等に各相続人が署名及び実印の押印を行います。しかし、一部の相続人が遺産分割に参加する意思がないことを証明すれば、その相続人を除いて手続きができます。その証明は、先ほど説明した「配達証明郵便」を送り、それでも返事がないから「内容証明郵便」も送ったけど返事がなかったと主張します。

 こうすることで各金融機関によって手続きは異なりますが、遺産分割手続きに参加しなかった相続人の財産権利以外の預金引き出しに応じたり、相続人代表に全財産の支払いを行ったりなどの手続きに応じてくれます。このようなケースに遭遇した時は、最後まで諦めずに頑張ってください。

 相続が発生してから慌てないように、公正証書遺言で相続人を指定しておくと手続きが大変楽になります。また、前もって相続人が誰かを特定しておくこともいいかもしれません。備えあれば・・・ですよね。

それでは今回は以上です。



2009年04月16日

オススメ店「シュテルンターラー」(千代田区一番町)

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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オススメ店
「シュテルンターラー」
(千代田区一番町)

 一番町の交差点にあるベビー用品のお店です。
 ドイツ直輸入のベビー用品を扱うこのお店は、ポップだけどやさしげな雰囲気。
 ベビー用品といえば甘いイメージのお店が多い日本のブランドとは少し違うかんじのお店です。

「シュテルンターラー」(浦田先生)

 くまやロバなどの動物がかわいらしくアップリケされた3ピースは、ベビー用品のお店でもなかなか見つからない60センチサイズから揃っていてGood。
 生まれたばかりの赤ちゃん向けのプレゼントにぴったりです。
 バスローブやポンチョも、かわいいのにどことなく洗練されたヨーロッパ風?!です。

 お友達の赤ちゃんにプレゼントしたいな、と思ったのはスリーピングバッグ。
 寝袋状のかいまき?!(日本的?!)になっていて、寝返りをはじめた赤ちゃんでも布団がずれることがありません。

 腕の部分が取り外し可能で汎用性もあり、お出かけ先で少し横になる機会があればさっと広げてお休みできるところもよさそうです。

 ベビー服だけでなく、ぬいぐるみなどの玩具も扱っています。ぬいぐるみは大人の女性が自分用に買っていくこともあるとか。

 どことなく和むような雰囲気のあるぬいぐるみで、赤ちゃんだけが楽しむのはもったいないようなぬいぐるみでした!


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム218
   
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2009年04月13日

新進気鋭TACプロネット会員税理士ご紹介!!         〜第8弾〜  石山 修 税理士

〜第8弾〜
  
石山修税理士事務所(東京都 葛飾区)
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石山税理士


  企業の繁栄はよきアドバイザーの存在が不可欠なことと思います。当事務所はその要求に応え得る税理士であると自負しております。

 2007年にご登録された石山税理士にお話を聞かせていただきました。
 
Q1 税理士を目指そうと思ったきっかけは何
 ですか?

 石山税理士−−
   税務の職場を選択した時点から、退職後は税理士を開業
  することが私の夢でありました。税理士は私にとって天職
  だと思っております。

Q2 業務内容及びイチオシのサービスをご紹
 介ください。

 石山税理士−−
   法人、個人営業者の税務顧問、会計業務は勿論のこと、
  相続・贈与・譲渡の申告と税務相談並びに新規起業者様の
  サポートを重点に置き、懇切丁寧にクライアント様の要求に
  応えることです。
 
Q3 開業してよかったことは何ですか?
 石山税理士−−
   現職時代は何かと組織の中の一員であり、自身の思いに
  少なからず制約があったこと。今は自分の意思及び責任で
  行動ができ、顧客様と密接的なお付き合いができること
  です。

Q4 電子申告への対応についてはいかがで
 すか?
 
 石山税理士−−
   積極的に対応したいと考えております。

Q5 お客さまの対応の際に心がけていることは
 ありますか?

 石山税理士−−
   お客様との信頼関係の構築です。
   細心の注意を払い、かつ諸問題に対して迅速に対応
  することです。

Q6 印象深く残っているお仕事はありますか?
 石山税理士−−
   税務の職場では法人の税務調査を担当しておりました。
  困難事案を仲間と苦労して不正計算を把握したことです。

Q7 先生が尊敬する人物及び好きな言葉は?
 石山税理士−−
   (人物)両親
   (言葉)『禍福は糾える(あざな)縄のごとし』

Q8 将来のビジョンについてお聞かせください。
 石山税理士−−
   現在はパート事務員のみですが、将来は数名の事務員を
  擁し、顧客を増やしたいと考えております。  

Q9 経営者へのアドバイスをお願いします。
 石山税理士−−
   法令に遵守した会計帳簿は、正しい税務申告に不可欠
  であり、企業の社会的な信用を得るためには極めて重要な
  ことであります。

<最後に一言お願いいたします!>
  「親切・丁寧・迅速、フットワーク良く」をモットーにして、
  お客様のお役に立てるよう企業の繁栄のお手伝いに
  徹します。 

 ご多忙中のところお時間を割いていただき誠にありがとうございました。

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石山税理士をご指名される方は下記からお願いします。
     ※上記のボタンをクリック後、ページ下段の
       「この税理士に相談する→」からどうぞ!

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▼お問合せは下記までお願いします。
電話番号
メールお問合せ
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2009年04月09日

出向社員の人件費の取り扱い

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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出向社員の人件費の取り扱い

【質問】
 当社は親会社から、6月1日付けで出向社員を受け入れることになっています。その中で、親会社では従業員であったA氏を当社では役員として受け入れることになります。
役員報酬を損金にするためには、いろいろな規定があったかと思いますが、出向者に対してもいろいろな規定があるのでしょうか?



【答え】
 出向元会社では一般社員だった方を出向先会社で役員として処遇する場合、一定の要件に該当していなければ、役員給与を損金処理できません。十分な準備が必要になります。


 不況が本格化し、派遣切りや新卒の内定取消し、リストラなど、労働市場の冬の時代が到来した、という今日この頃。
 御社は出向社員を受け入れられたということですが、昔から、人減らしのためのソフトなリストラ手段として活用されているのが、子会社や関連会社への出向です。

 出向では、出向先で税務上のミスが生じやすいので注意が必要です。

 ご承知の通り、出向元となる会社が一般社員を出向者として子会社や関連会社に出向させた場合、給与は出向元となる会社から支給するのが一般的です。

 出向先会社は、出向元会社に対して負担すべき給与相当額を支払うことになります。この給与負担金は、出向先法人の出向者に対する給与として取り扱えるため、損金として処理できます。

 しかし、御社のケースのように出向元会社では一般社員だった方を、出向先会社で役員として処遇するケースもあります。

 こうしたケースでは、一定の要件に該当していなければ、役員給与を損金処理できません。

 その要件とは、役員にかかる給与負担金の金額について、その役員に対する給与として出向先会社の株主総会や社員総会、またはこれに準じたものの決議がされていることとされています。

 また、出向契約などで出向者にかかる出向期間や給与負担金の金額があらかじめ決められていなければなりません。
 さらに、出向先会社は、所轄の税務署に、事前確定届出給与の届出を行うことになります。

 6月の受け入れタイミングにあわせて、十分な準備をしてください。不明点等は税理士等にお問い合わせください。


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東京 税理士 浦田先生    浦田泉税理士事務所
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2009年04月06日

長期入院した役員の給与は減額できるのか

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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長期入院した役員の給与は減額できるのか

【質問】
 先日、当社の取締役が急な病気のため、2ヶ月程入院することになりました。
 この不況の下ですから入院する役員から「入院中の給与は業務ができなくなる分に応じてカットしてかまわない」との申し出がありました。

 申し出はありがたいのですが、役員の報酬は事業年度を通じて毎月同額を支給しないと会社の経費として認めない、という規定があったかと思います。

 例外的にこの役員の報酬を減額できるような規定はないのでしょうか?



【答え】
 会社役員が病気や事故などで本来の業務を執行できなくなったときに、その役員への給与の一部を減額する、あるいは無給にすることは「事業年度開始の日から3ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当します。


 会社役員が病気や事故などで本来の業務を執行できなくなった場合、事業年度の途中でその役員への給与の一部を減額する、あるいは支給しないことがあります。

 この給与改定は「事業年度開始の日から3ヵ月までにされた定期給与の額の改定時には予測しがたい偶発的な事情等による定期給与の額の改定」とされ、臨時改定事由に該当し、改定前後の給与は定期同額給与となります。

 その後、回復した役員がこれまでの業務に復帰するとなった場合、その役員の給与額を再び元の金額に増額することもありますが、この改定も臨時改定事由になります。

 国税庁が公表した「役員給与に関するQ&A」によると、病気で職務が執行できなくなった場合の臨時改定事由の範囲が示されています。まさに御社のご相談と同じような内容ですので、ご紹介いたします。

 事例は
「年1回3月決算法人の代表取締役が病気で2ヵ月の入院が必要になり、当初予定されていた職務の一部が執行できなくなるため、取締役会でその役員の給与の額を月額60万円から20万円に減額する決議を行い、退院後には再びこれまでの職務の執行が可能になったため、取締役会で入院前の月額60万円に増額することにした法人」のケースです。

 国税庁の回答では、こうした場合においての減額改定は臨時改定事由に当たるとしています。
 また、これまでと同様の職務の執行が可能になった場合に、入院前の給与と同額の給与を支給する改定も臨時改定事由による改定と認めています。


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