2012年01月26日

TACプロネット会員税理士ブログ

TACプロネット会員税理士のブログをご紹介いたします。

NEW【2012年1月26日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 今年の確定申告―改正点をまとめました! 」


【2012年1月23日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 病院の領収書に印紙がない?! 」


【2012年1月12日(木)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 税制改革のスケジュール 」


【2011年12月28日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務署職員を装った詐欺多発?! 」


【2011年12月22日(木)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 更正の請求期限延長の開始 」

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 新しくなった「住宅エコポイント」制度 」


【2011年12月12日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 「特定口座」の「簡易申告口座」と
         「源泉徴収口座」の違い 」


【2011年12月7日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 証券会社の「特定口座」とは? 」


【2011年12月5日(月)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 法人契約がん保険は改正? 」

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等
   特別控除申告書の添付書類


【2011年11月29日(火)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「(年末調整)(特定増改築等)住宅借入金等
   特別控除申告書について(基本編)


【2011年11月21日(月)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 抵当権と根抵当権の違い 」

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「(年末調整)1月10日支払の12月分給与の取扱い


【2011年11月14日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 (年末調整)扶養親族の判定に含む所得とは? 」


【2011年11月10日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 再就職が決まらない社員の年末調整 」


【2011年11月9日(水)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 納税証明書と課税証明書の違い 」


【2011年11月1日(火)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 源泉所得税の照会と滞納ペナルティー 」


【2011年10月27日(木)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 今年の年末調整の主な改正点 」


【2011年10月24日(月)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務調査―当日、税務調査官への対応は? 」


【2011年10月19日(水)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 会社設立時の源泉所得税の納付漏れ 」


【2011年10月12日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 税務調査がやってくる?! 」


【2011年10月5日(水)】

 浦田泉税理士事務所(東京都 千代田区)
  「 個人情報とは? 」


【2011年10月3日(月)】

 赤松税務会計事務所(大阪府 大阪市旭区)
  「 生命保険の見直しは年内が有利 」



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今年の確定申告―改正点をまとめました!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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今年の確定申告―改正点をまとめました!

【ポイント】
 年金所得者の確定申告不要制度の創設、扶養親族や扶養控除に関する改正のほか、東日本大震災関連の改正など、大きなポイント8つをまとめました。

1.年金所得者に係る確定申告不要制度の創設
 平成23年分以後の各年分について、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告をする必要がなくなりました。

2.扶養控除等に関する改正
(1)年齢16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止となりました。
(2)特定扶養親族(控除額63万円)の範囲が、年齢19歳以上23歳未満(改正前:年齢16歳以上23歳未満)の扶養親族とされました。
(3)扶養控除の改正に伴い、居住者の扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が75万円(改正前:40万円)に引き上げられました

3. 住宅借入金等特別控除等に関する改正
 (特定増改築等)住宅借入金等特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除について、平成23年6月30日以後に住宅の新築や購入、増改築等(「住宅の取得等」といいます。)の契約をし、その住宅の取得等に関し補助金等の交付を受ける場合には、その対価の額又は費用の額から補助金等の額を控除することとされました。

4.寄付金控除
 一定の認定NPO法人又は公益社団法人等に寄附した場合には、寄附金控除(所得控除)と税額控除である認定NPO法人寄附金特別控除、公益社団法人等寄附金特別控除の選択適用ができることとされました。

5.東日本大震災に関する寄附金
 東日本大震災に関して支出した震災関連寄附金につき、寄附金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の80%相当額とされました。
 また、一定の認定NPO法人又は社会福祉法人中央共同募金会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて受けられる特定震災指定寄付金特別控除が創設されました。

6.被災者に対する特例
 東日本大震災の被災者の方に対し、雑損控除の特例や被災事業用資産の損失の必要経費算入に関する特例等が措置されています。

7.上場株式等の譲渡所得に対する軽減税率
 上場株式等の譲渡をした場合の譲渡所得等に係る10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)の適用期限が、平成25年12月31日まで延長されました。

8.上場株式の取得費の特例廃止
 平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例は、平成22年12月31日をもって廃止されました。


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737


   
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2012年01月23日

病院の領収書に印紙がない?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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病院の領収書に印紙がない?!

【質問】
 体調を崩し、病院で精密検査をしました。そのとき病院から受けた領収書が3万円以上なのに印紙が貼ってありませんでした。医療費控除の申告をする際に、印紙のない領収書って問題になりませんか?

【答え】
 問題ありません。医師、医療法人等が発行する領収書は、営業に関するものではないとして印紙税は非課税になります。

 印紙税が課される文書で一番多いのは、売上代金に係る金銭等の受取書(領収書)です。
 この領収書に係る印紙税は、階級定額税率(領収書額の多寡によって印紙税を段階的に区分)と呼ばれ200円から20万円までの14段階の税額を定めています。

 不動産の譲渡等に関する契約書、また、請負に関する契約書も、印紙税がかかる文書として一般的なものです。

 ところが、印紙税が課税されない領収書もあります。

 その代表的なものが、病院等から受ける領収書です。

 印紙税は、領収書の作成者(病院等)の立場からみて「営業に関しないもの」であるときは、金額の多寡にかかわらず、すべて非課税となります。

 印紙税法上、「営業」の定義に関する明文の規定はありませんが、医師、弁護士、税理士等、公益法人、医療法人が作成する領収書は、営業に関しない受領書として課税されません。

 また、売掛金と買掛金を相殺する場合に領収書が交付される場合があります。
 印紙税法でいう受取書(領収書)とは、「金銭等の受領事実を証明する目的で作成するもの」のことです。
 ですから、相殺のように金銭の授受が伴わないもので、領収書にその旨(相殺を示す文言)が明記されていれば、例え領収書という名前がついていても印紙税は課税されません。


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浦田泉税理士 
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2012年01月12日

税制改革のスケジュール

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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税制改革のスケジュール

暮れの押し迫ったときに、民主党税調は消費税率の引き上げ時期と税率を表明しました。

消費税は2014年4月に8%、2015年10月に10%と段階的増税となっています。

当初は、党内での半末から2010年代半ばに10%という曖昧な表現でしたが、年内ぎりぎりに税率の引き上げ幅と時期を明記しました。

そのほか、所得税では高所得者層への増税として、最高税率を現行の40%から45%へ引き上げを提示しています。

時期は2015年1月とし、対象は課税所得5000万円超の方となりますが、住民税とあわせると税率は55%ですね。

一方で、長年取り沙汰されてきた配偶者控除の見直しなどについては先送りです。

2015年1月は相続税の基礎控除4割削減による増税もあがっており、同時期に税と社会保障の共通番号制度導入を目指しています。

消費税の使途は社会保障費に充てると明記していますので、社会保障関係の見直しも必要になります。

消費税の増税に伴う、食料品などへの軽減税率は設けないとする一方で、低所得者対策として給付つき税額控除を打ち出していますが、これは15年1月の税と社会保障共通番号制度が定着した段階で行うとしています。

決して余裕のあるスケジュールとはいえませんし、今後、内容が変わる可能性もありますので、今後の動向はその都度お知らせしたいと思います。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階



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2012年01月10日

TACプロネット会員税理士インタビュー

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TACプロネット会員税理士インタビュー 〜倉内雅寛税理士〜

TACプロネット会員税理士インタビュー




インタビュー第2弾 倉内雅寛税理士


資本金1000万円以下の小さな会社に特化した、小規模企業専門の税理士事務所です。        





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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

倉内税理士
 私は、普段からチャリンコで営業活動をしており、税理士の中でもかなりエコな存在であると自負しております。
 税理士を目指したのは、人間同士が信頼という絆で一番深く関わり合いを持つことができる職業であり、そこにやりがいを感じたからです。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

倉内税理士
 開業は、2011年4月。
 会計事務所勤務6年間の経験を経て開業しました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

倉内税理士
 小規模企業に特化しており、小規模企業ならではのご要望、経営相談にこたえることが可能です。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

倉内税理士
 売上高を基準に、お客様のご要望に応じて柔軟に対応させていただいております。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

倉内税理士
 税務、財務はもちろんのこと、経営上の相談など多岐にわたります。

Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

倉内税理士
 役員給与と法人所得との所得分散、含み資産の積立を目的とした生命保険の活用など。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

倉内税理士
 小さな会社には、小さな会社ならではの「戦略」が存在し、一定の分野においては、大会社に勝つことだってできるはずです。 その手助けをする存在として当事務所がありますので、最大限活用していただくことが、今後の時代を生き抜く一番の方法であると考えています。


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TACプロネット会員税理士インタビュー 〜菅原茂夫税理士〜

TACプロネット会員税理士インタビュー




インタビュー第1弾 菅原茂夫税理士
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Q1 先生のお人柄、税理士を目指した理由をお聞かせください。

菅原税理士
 プロフィール写真と実際会ってみた感想はかなり異なる、と良く言われます。毎月創業セミナーを開催していることもあり、かなり話し好きです。
 税理士を目指したのは大学4年生の春です。周りの友人が就職活動するのを横目に「資格をとって自分の力でやっていくんだ!」と鼻息荒く試験勉強を開始したのがキッカケです。「なぜ税理士?」という所は、一番身近な専門家だと思ったからです。当時はインターネットが普及していなかったので、果たしてその判断が正しかったのかどうかは今となっては不明ですね。


Q2 開業はいつ頃、どのような経緯でされましたか?

菅原税理士
 国税三法(法・所・相)で合格した後、都内の会計事務所を経て、同じく都内の監査法人系の税理士法人で十年ほど勤務しました。そこでは、事業承継・組織再編・M&A・医療法人・公益法人などといった特殊業務に従事してきました。税理士法人での勤務も十年が経ち、そもそもの「いつか自分の力でやってみたい」という思いが抑えきれず、中小企業診断士の資格を取得した上で2008年の暮れ、独立開業に至りました。


Q3 事務所の強みは何ですか?

菅原税理士
 創業希望者向けに毎月無料創業セミナーを開催しており、「創業したいけれども自己資金では足りない」という方向けに日本政策金融公庫をご紹介しております。これまでにも資金調達のお手伝いをさせて頂くことにより、スムーズに事業をスタートされた方はたくさんいらっしゃいます。


Q4 顧問料を決定する際の基準はありますか?

菅原税理士
 HPに料金表は掲載していますが、創業2年未満の方に対しては特別割引価格をご用意しています。基本的には記帳代行は行いませんが、事業を軌道に乗せるまでの間、オプションで記帳代行も承っております。


Q5 お客様からのご相談内容はどんなことが多いですか?

菅原税理士
 創業希望の方からは資金調達や販路支援などが多いです。私は税理士のほか中小企業診断士でもありますので、社歴の長い方ですと経営指導・節税対策支援などが多いです。


Q6 先生が考える、一番の節税方法を教えてください。

菅原税理士
 常に経営者ご自身が数値を把握すること、これに尽きます。一過性の節税方法は一過性にすぎません。


最後に、経営者のみなさまへアドバイスをお願いします。

菅原税理士
 我々のような専門家に依頼する際には「何を・どこまで依頼するか?」を明確にした上で、そのニーズを満たしてくれる専門家を探すことが望ましいと思われます。そうすることが皆さんのビジネスのご発展にも繋がるものだと思っています。また、そのようなニーズに応えられるよう我々専門家も日々精進していきたいと思っています。


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2011年12月28日

税務署職員を装った詐欺多発?!

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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税務署職員を装った詐欺多発?!

【質問】
 先週土曜日に休日出勤していたところ、突然、税務署員と名乗る人が国税犯則取締法に基づき強制調査をする、と言ってやってきました。身に覚えはなかったのですが、あっという間に会社にあった小口現金の手提げ金庫を差し押さえられてしまいました。あまりにもあっという間の出来事でしたし、土曜日だったため、顧問税理士に相談することもできませんでした。

【答え】
 税務署員を装い、現金を持ち去る事件が発生しております。通常、土日や深夜・早朝から税務調査などを行うことはありません。また、国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。

 年末の慌ただしい時期に怖い思いをされましたね。
 結論から申し上げますと、残念ながら詐欺の被害にあったものと思われます。

 最近、税務職員を装い、勤務先、取引銀行等を問い合わせる、従業員等の個人情報等を問い合わせる、現金を持ち去るなどの事件が発生しているようです。
 また、未公開株や社債の取引に関連して、銀行の口座情報を問い合わせたり、手数料の支払いを要求する事例もあるそうです。

 このような被害に遭わないよう、皆様の心安らかな年末のためにも?!今日は税務職員のお話を少しいたします。

 まず、税務職員が税務調査を行う場合は、質問検査章と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。
 徴収担当の職員が滞納整理を行う場合は、徴収職員証票と身分証明書(顔写真ちょう付)を携帯しています。
 身分証明書等で所属、氏名等を確認しても、何ら問題はありませんので、突然の税務職員来訪の際には確認してください。

 次に、通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類等を預かることはありますが、現金その他の財産を差し押さえることはありません。

 いわゆる査察調査など国税犯則取締法に基づき税務職員が強制調査を行う場合は、裁判官が発布した「臨検・捜索・差押許可状」を必ず呈示することとしています。
 このときは、税務職員が許可状に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押目録を作成し、差押目録謄本を交付しています。

 もし徴収担当の職員が、納税者から税金の納付のために現金を受領する場合には、必ず領収証書を交付しています。
 滞納整理の場合は、徴収担当の職員が、国税徴収法に基づき現金等を差し押さえる場合もありますが、差押手続を行った場合には必ず差押調書を作成し、差押調書謄本等を交付しています。

 最後に、通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはありません。

 身に覚えがないのならば、休みの日に突然税務職員に踏み込まれるいわれはありません。
 休みの日でも、遠慮せずに税務署や顧問税理士にご相談ください!(税務署や専門家に連絡する姿勢を見せることが重要です)


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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2011年12月22日

更正の請求期限延長の開始

赤松税務会計事務所 (大阪府 大阪市旭区)
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更正の請求期限延長の開始

もう24年の税制改正大綱が出ていますが、23年の税制改正事項であった「更正の請求」ができる期間が法定申告期限から5年(現行は1年)に延長実施についてのお知らせです。

更正の請求とは、税金を多く申告していたときに納めすぎた税金の還付を受ける手続きです。

この手続き期間が今まで1年間だったのが5年に延長されるというわけです。

この更正の請求期間の延長が、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税から適用となりました。

22年分の所得税については、法定申告期限が23年3月15日ですので、そこから1年後の平成24年3月15日までが更正の請求ができる期限ですが、23年分の所得税の確定申告では、更正の請求は、平成29年3月15日まで可能となります。

期限の延長とあわせて、更正の請求の範囲が拡大されています。

また、改正の趣旨を踏まえ、12月2日以前に法定申告期限が到来する国税で、従来の更正の請求期限が過ぎたものについては、「更正の申出書」の提出があれば、調査のうえ、納めすぎの税金があれば減額更正による還付を受けられる可能性があります。

ただし、上記「更正の申出書」は、税務署が増額更正できる期間内に限られていますので、所得税は法定申告期限から3年以内、法人税は5年以内というように、税目によって期限が異なります。

今までご自分で申告されていた過去の所得税の確定申告書などを拝見すると税金が納めすぎになっていることも時折あります。

当初の申告で間違いないことが一番ですが、納税者にとって有利な改正ですので歓迎ですね。


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赤松由里子税理士 
    赤松税務会計事務所
      赤松由里子税理士
     大阪府大阪市旭区森小路
     2-13-17 伸拓ビル3階


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新しくなった「住宅エコポイント」制度

浦田泉税理士事務所 (東京都 千代田区)
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新しくなった「住宅エコポイント」制度

【質問】
 友人が今年の11月から家のリフォームをはじめました。 その友人が「住宅エコポイントがもらえるので、何と交換しようかな」などと話していました。 確か住宅エコポイントって、今年の7月で終わっていた気がするのですが・・・

【答え】
 住宅エコポイント制度は、住宅の省エネ化と住宅市場の活性化を目的に行われていたものです。これに被災地復興支援目的が加わった新しい制度「復興支援・住宅エコポイント」がはじまりました。

 地球温暖化対策などを施した住宅に対する補助制度「住宅エコポイント」。
 この制度自体はご相談の方のおっしゃるとおり、今年の7月31日が工事着工・着手の期限となっています。

 このたび、住宅の省エネ化と住宅市場の活性化といった従来の住宅エコポイント制度の目的に被災地復興支援の目的を加えた「復興支援・住宅エコポイント」制度がはじまりました。
 お友達のお話されていたのは、この新しいエコポイント制度のことだと思われます。

 従来の住宅エコポイント制度と新しい制度の主な違いは次の通りです。

 1点目が受けられるポイントの上限。
 「エコ住宅の新築」の場合、被災地と被災地以外では受けられるポイントの上限が変わってきます。
 具体的には被災地以外では15万ポイント(15万円相当)、被災地は30万ポイントが付与されます。

 「エコリフォーム」については、窓や外壁、天井・屋根、床の改修工事、バリアフリー工事、省エネ住宅設備の設置だけではなく、新たに耐震改修工事とリフォーム瑕疵保険加入もポイント発行の対象になります。
 また、耐震改修を行った場合には1戸あたり30万ポイントの上限に15万ポイントが加算されます。(1戸あたり45万ポイントが上限になります)

 さらに、対象工事で入手したポイントで交換できる商品にも特徴があります。
 発行されるポイントのうち1/2(半分)以上を復興支援商品(被災地の特産品や被災地への寄附)に交換することが求められます。
 つまり、即時交換やエコ商品と交換できるのは、発行されるポイントのうち1/2(半分)までとなります。 

 対象期間は、新築は2011年10月21日から2012年10月31日、リフォームは2011年11月21日から2012年10月31日。この間に建築着工、工事着手したものがエコポイントの対象となります。

 ちなみに「被災地」の中には千葉県の千葉市や浦安市など、東京近郊でも指定されている地域があります。
 また被災地以外の方でも、エコ住宅の新築やリフォームをお考えの方には、結構オトクな制度だと思います!


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浦田泉税理士 
    浦田泉税理士事務所
      浦田 泉 税理士
     東京都千代田区二番町
     1−2 番町ハイム737

   
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